2021年10月1日より、三重県で自転車保険への加入が義務化へ

三重県では、自転車関連事故が長期的に減少している一方で、自転車側に責任のある高額賠償事故が発生しており、1億円弱の賠償命令が下った事例もあります。万が一の交通事故に備え、被害者の救済、加害者の経済的負担の軽減のため、2021年10月1日より自転車保険への加入が義務となります。

自転車損害賠償責任保険等への加入等(三重県交通安全条例第25条及び第26条)のポイント

  • 義務化される「自転車損害賠償責任保険等への加入」の対象者
    (ア)県内において、自転車を運転する者(未成年者を除く)
    (イ)県内において、自転車を運転する未成年者を監護する保護者
    (ウ)県内において、人の移動、貨物の運送等の手段として自転車を事業の用に供する者(自転車利用事業者)
    (エ)県内において、自転車を有償又は無償で、継続的に又は反復して貸し付ける事業を行う者(自転車貸付事業者)
  • なぜ「自転車損害賠償責任保険等への加入」が義務化されるのか
    全国で自転車が関わる事故に対する高額な損害賠償の請求事例が発生しており、被害者の保護と、自転車運転者が損害賠償責任を負った場合の経済的負担の軽減を図るため、自転車損害賠償責任保険等への加入を義務化します。
  • 未成年の子どもも、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならないか
    保護者は、未成年の子どもが⾃転⾞を運転する場合には、保険等に加入しなければなりません。未成年の子どもは、単独で保険契約することができないため(保護者の同意が必要等)、本人の代わりに保護者が保険契約する必要があります。
2021年10月1日より、三重県で自転車保険への加入が義務化へ
三重県交通安全条例チラシ