宮崎県では、県内で多くの自転車事故が発生していることや、全国で自転車が加害者となる事故による高額賠償事案が発生していることなどを踏まえ、自転車の安全で適正な利用を促進するため「宮崎県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定しました。2021年4月1日に施行され、自転車保険への加入も義務化されます。
条例の概要
自転車損害賠償保険等への加入義務化
- 自転車利用者(未成年除く)
- 保護者(監護する未成年者が自転車を利用する場合)
- 事業者(事業活動において自転車を利用する場合)
- 自転車貸付業者(貸付に供する自転車)
交通ルールの遵守
- 交差点内での信号機、道路標識及び道路標示を遵守し、一時停止又は徐行するなどの安全確認を行うこと
- 夜間は、前照灯を点灯するとともに、反射器材を備え付け、又は尾灯を点灯すること
- 携帯電話装置等を保持しての通話、操作、注視をしながら運転しないこと
- 傘を差しながら運転しないこと
- 乗車人員の制限を超えないこと
- イヤホン等を使用し、音又は声が聞こえない状態で運転しないこと
- 自転車関係法令に定める自転車の安全な利用に関する事項を遵守すること
乗車用ヘルメットの着用に努める
- 自転車利用者が幼児用座席に幼児を乗車させる場合の当該幼児
- 自転車利用者で70歳以上の高齢者
自転車の点検整備に努める
- 自転車利用者
- 保護者(監護する未成年者が自転車を利用する場合)
- 事業者(事業活動において自転車を利用する場合)
- 自転車貸付業者(貸付に供する自転車)
万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。