千葉市では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していることから、事故が起きた際に被害者を救済し、加害者側の生活の破たんを防ぐために、千葉市自転車を活用したまちづくり条例を改定し、2021年4月1日から自転車保険への加入が義務化されます。
対象者
- 自転車利用者
- 保護者(保護する未成年者が自転車を利用するとき)
- 自転車貸付業者
- 事業者(事業活動において従業員に自転車を利用させるとき)
- 事業者(自転車を利用して通勤する従業員に対し、保険の加入の有無を確認する)
- 自転車小売店(自転車購入者に対し、保険の加入の有無を確認する)
- 自転車小売店(自転車購入者が保険に加入していることを確認できないときは、保険の加入に関する情報を提供する)
万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。