2020年3月30日に制定された「山梨県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、2020年10月1日から山梨県では自転車保険への加入が義務化されました。
この条例では、「自転車利用者」「自転車を利用する未成年者を監護する保護者(児童・生徒等の保護者)」「従事者に自転車を利用させる事業者」「自転車貸付事業者」に自転車保険への加入が義務づけされています。
また、自転車小売業者に対しては、「転車購入者に対し、自転車保険等への加入を確認」「自転車購入者の自転車保険等への確認ができない場合、自転車保険等の加入に関する情報提供を行う」ことが義務づけされ、自転車貸付事業者に対しては、「自転車借受人に対し、貸付用自転車の利用に係る自転車保険等の内容に関する情報提供を行う」ことが義務づけされました。
自転車保険は、自転車事故の被害者救済や、加害者の経済的負担の軽減を図るために必須となっています。
また、外国人の方に対しても、啓発用チラシ等が公開されています。