愛媛県では「愛媛県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が改正され、自転車保険への加入が努力義務から加入義務になり2020年4月1日施行となります。
瀬戸内しまなみ海道があることもあり、「サイクリングパラダイスえひめ」として観光にも力を入れている愛媛県は、道路交通法等の法令を守ることはもちろん、県全体で「自転車マナー先進県」を目指すとしているので、当然の流れかと思います。
条例の概要
- 自転車が車両であることや、車両の運転者であることを自覚し、法令を遵守すること
- 加害者側が多額の損害賠償を求められるケースがあるので、自転車損害賠償保険等へ加入する
- 利用する自転車についての安全性が確保されるよう、点検整備に努める
- 全ての自転車利用者が乗車用ヘルメットを着用することに努める
- 左側通行を守る、また歩道走行時は車道左側に設置されている歩道を通行する
- 歩行者の通行が頻繁な道路では、自転車を押して歩く