福岡県では、全国的に自転車利用者が加害者となる高額賠償事例が発生していること及び自転車活用推進法の施行等を踏まえ、2020年4月1日に施行された「福岡県自転車の安全で適正な利用の促進及び活用の推進に関する条例」に基づき、2020年10月1日から自転車保険への加入が義務化されました。
【対象者】
- 自転車を利用する人(子どもが利用する場合はその保護者)
- 従業員に自転車を利用させる事業者
- 自転車貸付業者(県への届出義務があります)
万が一事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険に加入しましょう。