山形県で自転車条例が施行されました


2019年年12月24日に「山形県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。
山形県では、自転車保有世帯の割合は全国第3位(77.9%)でありながら、自転車保険に加入している世帯の割合は全国ワースト第2位(21.9%)と低く、事故に十分な備えがなされていない利用者が多い状況にあります。また、自転車の点検・整備を行ったことのある世帯の割合は全国第22位(34.6%)で、平均間隔年数は全国ワースト第1位(3.07年)と自転車の安全な利用に対する意識が低いということもあります。
条例では、利用者は道路の積雪、凍結等の状況も考慮し、またヘルメットの着用等、自転車の安全で適正な利用に務めることが求められています。
もちろん、自転車保険への加入も義務化となりますが、こちらに関しては2020年7月1日からとなっています。