東京都足立区、2020年1月より自転車の安全利用に関する条例を制定。

東京都足立区では、2020年1月より「足立区自転車の安全利用に関する条例」を制定します。

いままで足立区で制定されていた自転車に関する条例は、主に放置自転車対策でしたが、平成30年(2018年)に足立区内で発生した交通事故のうち41.5%(都内ワースト3)の事故に自転車が関与していたため、交通安全意識の向上が必要と考えられ制定されました。

条例で規定されているのは、

  • 自転車損害賠償責任保険等に加入すること。
  • 盗難防止のためにカギを取り付け、施錠その他適切な措置を講じること。
  • 自転車の防犯登録を受けること。
  • 傘差し運転等の視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で運転しないこと。
  • スマホ等を操作しながら運転しないこと。
  • イヤホーン等を使用し、音が聞こえないような状態で運転しないこと。
  • 歩行者の通行の頻繁な箇所を運転するときは、歩行者を優先し、徐行すること。歩行者の歩行を妨げるおそれがあるときは、一時停止又は押し歩きをすること。
  • 不用になった自転車を適切に廃棄又は再利用すること。
  • ひったくり防止カバーその他の用具を活用すること。
  • 自転車乗車用ヘルメットを着用すること。
  • 利用する自転車について、定期的に点検し、必要な整備をすること。

となっています。
※自転車保険への加入義務は、2020年4月からとなっています。

東京都足立区自転車保険義務化